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低所得者支援

緊急援護・低所得者への支援
生活福祉資金貸付制度

実施主体

熊本県社会福祉協議会
※相談・受付窓口は水俣市社会福祉協議会

貸付対象

*生活福祉資金の借入申込みは、個人ではなく「世帯単位」で行っていただきます。

1 低所得世帯

必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)

または同居している人全員の所得合計が、生活保護基準の1.6倍までの世帯

2 障がい者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯

3 高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯(資金によっては、日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限ります)で、世帯所得が人数×125,000円未満である世帯

◆お住まいの地区の担当民生委員・児童委員が、定期的な自宅訪問を通じて、相談援助活動を行います。

資金の種類

総合支援資金
生活支援費
・生活再建までの間に必要な生活費用
住宅入居費
・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費
・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
・就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
・滞納している公共料金等の立て替え費用
・債務整理をするために必要な経費 等
福祉資金
福祉費
・生業を営むために必要な経費
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために要な経費
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
・障害者用の自動車の購入に必要な経費
・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
・冠婚葬祭に必要な経費
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
・その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急小口資金
・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
教育支援資金
教育支援費
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
就学支度費
・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金
・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
社会福祉法人
水俣市社会福祉協議会

〒867-0005
熊本県水俣市牧ノ内3番1号
TEL.0966-63-2047
FAX.0966-63-3570
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